発生日:2026年6月24日。 起業家のジュリオ・パオリーノ氏は、ドイツで事業を設立するまでの152日間の記録を公表し、9,600ユーロ以上を費やしたにもかかわらず、自ら選んだ事業構造を通じて国外の顧客に請求書を発行するために必要な付加価値税識別番号をまだ取得できていないと述べた。同氏の時系列記録は個人的な事例研究であり、ドイツにおける一般的な会社設立手続きの尺度ではない。

パオリーノ氏は1月下旬に手続きを始め、2つの法人が関与する形態のPlentyLabs UG & Co. KGを設立した。6月下旬までに、法律、公証人、裁判所、税務、ソフトウェア関連の請求額は7,600ユーロを超えたと同氏は算出した。さらに、資本金2,000ユーロが口座に拘束されたままだった。最初の法人は商業登記簿に登録され、通常の付加価値税の扱いと付加価値税識別番号を申請する税務質問票も提出されていた。

目下の障害は、郵送で届くと同氏が見込んでいた付加価値税識別番号だった。パオリーノ氏によると、海外の顧客はリバースチャージ方式を適用するためにその番号を必要としていた。同氏は法的にはドイツ国内の顧客に請求書を発行できたが、識別番号が届いた後に請求書を再発行する必要があると予想したため、待つことを選んだ。この区別は重要だ。情報源が説明しているのは、国外の顧客に適切な形で請求書を発行できないことと、国内向けの請求を遅らせるという判断であり、あらゆる請求書の発行を全面的に禁じる法律があるということではない。

手続き期間の一部は、会社名の承認を得るために費やされた。弁護士は、「Plenty」「Plenty Group」「Plenty Labs」は一般的な英単語で構成されているため、ドイツの識別性要件を満たさない可能性があると助言した。最終的な名称PlentyLabsでは、空白が取り除かれた。この説明は、ある1件の登記における助言とやり取りを反映したものであり、類似する名称がすべて認められないという決定的な判断ではない。

パオリーノ氏は、パススルー課税と有限責任を組み合わせるため、小規模なUGを無限責任社員とするKGのパートナーシップ形態を選んだ。個人事業では請求に対して個人的な責任を負うことになるため、これを退けた。同氏はまた、記載上の資本金要件が2万5,000ユーロのGmbHよりUGを選んだ。UGはより少ない資本金で始められるが、準備金がその基準額に達するまで年間利益の4分の1を留保しなければならない。情報源はこれらの検討事項を創業者の視点から提示しており、税務または法律上の助言ではない。

この論考はドイツを、パオリーノ氏がより迅速かつ安価なオンライン設立手続きを提供しているとするエストニアおよび英国と比較している。同氏はまた、最初の会社の価値によって未実現利益に多額の出国税が課される可能性があるため、ドイツを離れることも容易ではないと述べている。

この報告は、順番に進められる行政手続きに対する具体的な批判を裏付けている。設立手続き中、各専門家や当局は料金を請求できた一方で、収益の回収は遅れた。ドイツの競争力についてより広範な結論を出すには比較データが必要だが、パオリーノ氏が記録した一連の経緯は、事業形態、名称、登記、税務上の識別が重なることで、ある一人の創業者にとって費用のかさむ遅延が生じ得ることを示している。