出来事の日付:2026年4月15日
電子フロンティア財団(EFF)は、グーグルがアマンドラ・トーマス=ジョンソン氏に要請へ異議を申し立てる機会を与えず、同氏のアカウントデータを米移民・関税執行局(ICE)に引き渡したと主張している。EFFが示した説明によれば、これは、裁判所命令や口外禁止条項が適用されない場合、データを法執行機関へ渡す前に利用者へ通知するという、グーグルの約10年来の約束に反するものだった。
トーマス=ジョンソン氏によると、この一件は、学生ビザで米国に留学していた2024年9月、親パレスチナ抗議活動に短時間参加した後に始まった。同氏は、ICEが2025年4月にグーグルへ行政召喚状を送り、同社がその後、事前通知なしに情報をICEへ提供したとしている。EFFによると、同社はさらに、データが開示される前に利用者が要求へ異議を申し立てられるよう設けられているという通常の通知慣行にも従わなかった。
問題の重大性は個人にとどまらない。EFFによれば、召喚状は加入者情報、IPアドレス、実住所の詳細、セッション時間、その他の識別情報を求めていた。同団体は、メッセージの内容が含まれていなくても、こうした断片を組み合わせれば詳細な監視プロファイルを作成できると指摘する。そのため、この事案は一人の学生だけの問題ではなく、日常的なアカウント記録からどれほど多くの情報を組み立てられるかという問題でもある。
EFFはまた、グーグルが通知の約束に設けている例外は、この事案には当てはまらないと主張している。同団体によると、ICEはトーマス=ジョンソン氏に知らせないようグーグルへ要請したが、その要請には強制力がなく、裁判所が命じたものでもなかった。この区別が重要なのは、争点が法執行機関にデータを要求する権限があるかどうかではなく、グーグルにまず利用者へ警告する義務があったかどうかだからだ。
トーマス=ジョンソン氏は、自身がジュネーブに滞在していた時、グーグルから届いたメールにより、同社が自身のアカウントに関連する情報の開示を強制する法的手続きにすでに応じていたことを初めて知ったという。同氏の説明では、通知は何かに異議を申し立てるには遅すぎた。EFFは、この一連の経緯を中心的な不履行と位置づけている。
同団体は現在、欺瞞的な取引慣行を理由にグーグルを調査するよう求める申し立てを、カリフォルニア州とニューヨーク州の司法長官に送付したとしている。これにより、プライバシーをめぐる紛争は規制上の問題へと発展した。司法長官がこの事案を取り上げれば、通知するという同社の公的な約束に法的拘束力があるのか、また政府の召喚状が届いた際に利用者がその約束を信頼できるのかが問われることになる。
本件とともに提供された証拠は一方当事者のものに限られ、それがEFFの申し立てとトーマス=ジョンソン氏の説明であることも明示されている。それでも、資料は具体的だ。そこには、個人、召喚状、情報開示、通知の不履行、正式な申し立てが記されている。独立して確認された事実を誇張することなく、疑惑と規制当局への対応を報じるには十分である。



