出来事の日付:2026年7月27日。 判事は、自社の検索結果を収集する企業に対して米国デジタルミレニアム著作権法(DMCA)を適用しようとするGoogleの取り組みを制限し、同法は著作権保護の対象外にある素材に適用されたアクセス制御を対象にしないとの判断を示した。

Techdirtが公開した記事によると、この判断は、DMCA第1201条のうち2つの規定に基づくGoogleの請求を扱っている。これらの規定は、技術的措置の回避と、回避に使われるツールの頒布を規制するものだ。Googleは、自社のSearchGuardシステムが検索結果へのアクセスを保護していると主張した。

裁判所は、SearchGuardが著作物を含まない検索結果へのアクセスを制御している事例に関する限り、請求は棄却されなければならないと判断した。この区別により、アクセス制御の背後にある素材が著作権の対象かどうかが、DMCAの規定を適用できるかどうかの中心的な問題となる。

この紛争には、Googleの検索結果から情報を収集するSerpApiが関わっている。Techdirtの記事によれば、問題となっている収集対象はGoogleの検索結果ページの複製ではなく、リンク先URLで構成されている。この点が重要なのは、URLが別の場所にある素材を指し示すアドレスとして機能し、説明された裁判所の論理では、著作権法自体が対象としていない素材に第1201条で保護を生じさせることは認められないためだ。

Googleはまた、SearchGuardは検索結果に素材が表示される著作権者の作品を保護するのに役立っているとも主張した。報道によると、裁判所は、これが請求に必要な根拠を与えるとは認めなかった。この結論は、あらゆるスクレイピングが合法だと確定したものでも、検索サービスに関わるあらゆる請求の可能性を解決したものでもない。そうではなく、制御対象の素材が保護されていない場合について、これら特定の回避防止を巡る法理論に境界を引いた。

この境界が重要なのは、第1201条が技術的な制御を破る行為に焦点を当てる一方、根底にある紛争は、検索エンジンが提示する情報への自動アクセスに関するものだからだ。報道された判断は、いかなる技術的障壁もDMCAによって独立して保護されると扱うのではなく、その制御の及ぶ範囲をコンテンツの著作権上の地位に結び付けている。

Techdirtは、この論理により、一部の機械生成出力など、著作権の対象にならない可能性がある他の素材についても疑問が生じ得ると論じた。しかし、この判断自体は、Googleの検索結果と裁判所に提出された申し立ての文脈で説明された。他のサービスや形態のデータに適用するには、関連する素材と請求を検討する必要がある。

Googleにとって、この結果は、SearchGuardが著作権で保護されていない検索結果へのアクセスを制限する場合には、引用されたDMCA上の法理論が排除されることを意味する。SerpApiや他の自動アクセス事業者にとっては、プラットフォームが利用し得る法的手段の一つに明確な限界を示す一方、スクレイピングを巡るより広範な紛争については、各事案を規律する事実と法律に基づいて判断される余地を残した。