連邦裁判所で問われる表示

スターバックスが一部のシュガーフリーのプロテイン飲料に用いる名称について、栄養成分情報には測定可能な量の糖類が記載されているため、消費者に誤解を与えるとする連邦訴訟が起こされた。同社は不正を否定し、メニュー、ウェブサイト、アプリで原材料、カスタマイズ、栄養成分の情報を明確に提供していると説明している。

10月7日に報じられたこの訴訟は、カリフォルニア州、ワシントン州、ニューヨーク州の原告らを代表して提起された。原告側弁護士らは、健康全般や血糖値の管理のために糖類の摂取を制限する消費者にとって、この区別は重要だと主張している。これらの主張に対する裁判所の判断はまだ出ていない。

報道によると、スターバックスのオンラインメニューでは、20オンスのシュガーフリー・キャラメル・プロテイン抹茶に糖類21グラム、24オンスのアイス・シュガーフリー・バニラ・プロテイン抹茶に17グラムが含まれると記載されていた。同社の担当者は、表示されている糖類はプロテインを強化するために使う牛乳に由来し、フレーバー自体はシュガーフリーで、飲料に糖類を添加してはいないと述べた。

この説明が示しているのは、糖類を含まない飲料と、糖類を添加せずに作った飲料との違いだ。牛乳にはもともと乳糖が含まれるため、バリスタが砂糖や加糖シロップを加えなくても、牛乳を使うレシピでは栄養成分表示に糖類が記載されることがある。争点は、商品名とその周辺のメニュー情報から、消費者がこの違いを理解できるかどうかにある。

同社は情報が明確だと説明

スターバックスは、原告側の主張には根拠がないと考えており、裁判で争う意向を示した。同社は以前の商品発表を挙げ、プロテインを強化したミルクは乳脂肪分2%の牛乳と無香料のプロテインパウダーを混ぜたもので、糖類は添加していないと説明した。注文前に栄養成分の詳細やカスタマイズの選択肢を確認できるとしている。

原告側の立場は、「シュガーフリー」という言葉は「糖類無添加」よりも強い約束を伝えるというものだ。食品や飲料の包装では、原材料にもともと含まれる糖類がある場合、後者の表現が一般的に使われる。報道で説明された訴状は、スターバックスの商品名を、完成した飲料に糖類が含まれていないという意味に消費者が合理的に解釈し得ると主張している。

訴訟の行方を左右するのは、公表済みの栄養成分の数値が存在するかどうかではなく、実際の販売表示の文脈、適用される表示規則、合理的な消費者が何を読み取るかだ。消費者にとって当面の実用的な要点は、フレーバーを示す表現だけに頼らず、牛乳やプロテイン成分を含む飲料全体の栄養成分表示を確認することにある。スターバックスは商品名を変更するとは述べていない。同社が否定している以上、問題とされる表示を巡る主張は、確定した法的判断ではなく、なお争われている申し立てである。